【相続した不動産の売却と相続税のポイント】

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相続した不動産の売却を検討している人のための情報サイトです。

 

不動産売却と相続税に関する情報を、できるだけコンパクトにわかりやすくまとめました。

 

最初に大きな場合分け

ごく一部の人にしか該当しない話をいっしょくたにするとややこしくなるので、まず大多数の人にとっての「相続」を明らかにします。

 

数から言って相続で一番多いのは次のようなケースです。

 

多数派の人の相続はこんな感じ
  • 相続する不動産は配偶者や親が遺した家・土地の1物件だけ
  • 遺産総額が控除額範囲内で、相続税が発生しない(もしくは少額)

 

多額の遺産を相続して相続税が発生する人は、全体の数%にすぎません。

 

ほとんどの人は夫や親の残した家を相続しても税を支払わずに済むし、その家も1軒だけというのが普通なのです。

 

自分が多数派に属すると思った方は、このまま読み進んでください。

 

大きな相続をする少数派の人
  • 複数物件の不動産を相続し、売却するものと残すものを決めねばならない。
  • 大きな額の相続税が発生する見込み。

 

上記のような人は、相続税に強い税理士の力を借りてしっかり対策をする必要があります。

 

失敗すると大きく資産を減らしたり、最悪は相続税の支払いに窮して危機的事態に陥ることもあります。。

 

これについては別のページでまとめています。

相続した不動産を売却する場合

相続する不動産は家一軒だけで、相続税も発生しない、およびこれに近い人が不動産を売る場合について考えていきます。

 

不動産を売りたい事情

  • 住まない家を管理するのは大変
  • 人に貸して大家をするのもわずらわしい
  • 該当地区の地価が下落傾向にあるので、持ち続けて資産を減らしたくない
  • 売却代金を子供の学資用に預金プールしたい
  • 売却代金を債権・株式などで運用したい
  • 売却代金を今の住宅ローンの繰り上げ返済に充てたい
  • 売却代金を新居購入に充てたい
  • 売却代金を現在の借金返済や当面の生活費に充てたい

 

相続不動産を売却する手続き

  1. 相続登記を済ませる
  2. 不動産業者と媒介契約して売ってもらう

 

相続不動産の売却で特別なのは相続登記が必要なことだけです。

 

相続登記をしないと売却はできません。

 

相続登記が済んだら、後は普通の不動産売買と同じです。

 

不動産業者と媒介契約を結び、買い手を探してもらいます。

 

このプロセスについては、後で説明します。

 

先に相続登記について説明しましょう。

 

相続登記とは?

土地の情報は法務局が管理しており、「この土地は被相続人(親など、亡くなった方)の所有物ですよ」という情報が記録されています。

 

これを「相続した私の所有物に変わりました。」という情報に書き換えるのが相続登記です。

 

自分の所有物だと証明できなければ売ることはできませんから、相続登記を済まさないと売却はできないのです。

 

相続登記自体の費用は、登録免許税が大きく、他の費用は数千円程度です。

 

相続登記は自分でもできなくはないですが、この種の手続きに慣れたひとでないと結構面倒です。

 

たいていは司法書士に任せます。

 

司法書士による代行への報酬の相場は5~7万円程度ですが、土地の権利関係が複雑な場合などはもう少し上がります。

 

では、司法書士をどう探せばいいか?

 

知り合いの信頼できる司法書士が安くやってくれるという方は、その方に頼めばいいでしょう。

 

しかし、そんな当てもない方にはもっと簡単な方法があります。

 

先に不動産業者の選定を行うのです。

 

複数の業者に査定させ、その中からベストの業者を選ぶ。

 

するといつも組んでいる司法書士に連絡してすべて段取りしてくれます。

 

そして相続登記の手続きを進めながら、不動産の売り出し価格等についても相談を進める。

 

時間と手間の節約になり、とても楽です。